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株券の制限値幅

日本の証券取引所での取引では、前営業日の終値、あるいは最終気配値段など(=基準値段)に基づいて、その日の値幅が一定範囲に制限されます。 これを 制限値幅 (あるいは 値幅制限)と呼び、英語では price movement limit と呼びます。 株価などが制限値幅の上限に達することを ストップ高、下限に達することを ストップ安 と言います。

制限値幅は基準値段との対応で、次のように決められています。 例えば、前日の終値が 1100 円のとき、制限値幅は 300 円となり、ストップ高は 1400 円、ストップ安は 800 円となります。

基準値段(前営業日の終値)制限値幅
100円未満30円
100円以上 200円未満50円
200円以上 500円未満80円
500円以上 700円未満100円
700円以上 1,000円未満150円
1,000円以上 1,500円未満300円
1,500円以上 2,000円未満400円
2,000円以上 3,000円未満500円
3,000円以上 5,000円未満700円
5,000円以上 7,000円未満1,000円
7,000円以上 10,000円未満1,500円
10,000円以上 15,000円未満3,000円
15,000円以上 20,000円未満4,000円
20,000円以上 30,000円未満5,000円
30,000円以上 50,000円未満7,000円
50,000円以上 70,000円未満10,000円
7万円以上 10万円未満15,000円
10万円以上 15万円未満3万円
15万円以上 20万円未満4万円
20万円以上 30万円未満5万円
30万円以上 50万円未満7万円
50万円以上 70万円未満10万円
70万円以上 100万円未満15万円
100万円以上 150万円未満30万円
150万円以上 200万円未満40万円
200万円以上 300万円未満50万円
300万円以上 500万円未満70万円
500万円以上 700万円未満100万円
700万円以上 1000万円未満150万円
1000万円以上 1500万円未満300万円
1500万円以上 2000万円未満400万円
2000万円以上 3000万円未満500万円
3000万円以上 5000万円未満700万円
5000万円以上 5000万円以上1000万円

一方、アメリカや中国の市場にはストップ高/ストップ安の仕組みが存在しないため、一日で上がるところまで上がり、下がるところまで下がります。 ストップ安に張り付いて、連日で取引が成立しないケースなどでは、取引所が呼値の値幅制限を変更することがあります。 東京証券取引所では、3営業日連続で、

  1. ストップ高(安)となり、かつ、ストップ配分も行われず売買高が0株
  2. 売買高が0株のまま午後立会終了を迎え、午後立会終了時に限りストップ高(安)で売買が成立し、かつ、ストップ高(安)に買(売)呼値の残数あり

となった場合は、その翌営業日から制限値幅を拡大することとされています。 取引所によるこういった臨時措置は、有価証券の売買等の適正化措置として認められています。

債権の制限値幅

債権の制限値幅は 1 円 と決まっています。 ただし、転換社債型新株予約権付社債券などは特殊です(下記)。

転換社債型新株予約権付社債券 (CB: Convertible Bond) の制限値幅

行使対象の上場株券の制限値幅に、転換比率を乗じた額が、CB の制限値幅となります。 転換比率は下記のような計算で求められます。

転換比率 = 額面100円あたりの発行価額 / 新株予約権行使時の株式発行価額
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