所得控除とは
所得に対して税率を掛けることで所得税額を計算するのですが、その前に所得控除という、みなしの所得金額を減らす仕組みが用意されています。
世の中にはいろいろな家庭事情があり、同じように課税していると少なからず不公平な状況が発生します。 例えば、扶養すべき親族がいたり、障害を持った親族がいたりすると、同じ水準の税金を納めるのが困難になってきます。 そこで、納税者に特別な事情がある場合は所得控除を行うことにより、みなしの所得金額を減らし、納税による負担を軽減するのです。
14 種類の所得控除
所得控除には、下記の14種類の控除があります。
所得控除の種類 | 適用条件 | 控除額 |
---|---|---|
人的控除 | ||
1. 基礎控除 | すべての納税者から差し引きます | 38万円 |
2. 配偶者控除 | 所得金額が38万円以下の配偶者がいる | 38万円/48万円 |
3. 配偶者特別控除 | 所得金額が76万円以下の配偶者がいる | 3~38万円 |
4. 扶養控除 | 16歳以上で所得金額が38万円以下の扶養親族がいる | 38~63万円 |
5. 障害者控除 | 納税者自身又は扶養親族が障害者 | 27万円/40万円/75万円 |
6. 寡婦(寡夫)控除 | 納税者が寡婦(寡夫) | 27万円(特定の寡婦は35万円) |
7. 勤労学生控除 | 納税者が勤労学生 | 27万円 |
物的控除 | ||
8. 社会保険料控除 | 社会保険料等を支払ったとき | 全額 |
9. 生命保険料控除 | 生命保険料・個人年金料・介護保険料を支払ったとき | 最大12万円 |
10. 医療費控除 | 医療費の合計額が10万円を超えたとき | 医療費-10万円 |
11. 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済を支払ったとき | 全額(個人負担分) |
12. 地震保険料控除 | 地震保険料を支払ったとき | 全額(最大5万円) |
13. 寄附金控除 | 寄附金控除を支払ったとき | 寄付額 - 2000 円(所得による上限) |
14. 雑損控除 | 災害・盗難・横領にあったとき | 計算式による |
1. 基礎控除
全納税者は、無条件で 38万円 の所得控除を受けられます。
例えば、所得が給与所得の 103 万円だけであれば、103 - 65(給与所得控除額) - 38(基礎控除) = 0 となるので、所得税は 0 円になります。
2. 配偶者控除
生計を一にする配偶者がおり、その配偶者の所得金額が 38万円以下 であれば、配偶者控除を受けることができます。
- 配偶者控除の控除額
- 年末時点で配偶者の年齢が 70 歳未満: 38万円
- 年末時点で配偶者の年齢が 70 歳以上: 48万円
例えば、配偶者の所得が給与所得のみの場合、給与所得控除額が最低でも 65 万円あるので、103 万円以下の給与所得までであれば、配偶者控除の対象となります。
3. 配偶者特別控除
生計を一にする配偶者がおり、その配偶者の所得金額が 38万円超〜76万円未満 であれば、配偶者特別控除を受けられます(38 万円以下の場合は配偶者控除になる)。 ただし、納税者の合計所得が 1000 万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けることはできません(配偶者控除の方にはこの制約はありません)。 配偶者特別控除による控除額は段階的に設定されており、3〜38万円 です。
配偶者の所得が給与所得のみの場合、給与所得が 103 万円超〜 141 万円未満であれば、配偶者特別控除を受けられることになります(給与所得控除額が最低 65 万円分あるため)。
4. 扶養控除
生計を一にする扶養親族(配偶者以外)がいる場合に、扶養控除を受けることができます。 扶養親族は、合計所得金額が 38万円以下 である必要があります(配偶者控除と同じです)。 青色事業専従者と事業専従者は扶養親族とはみなされません。
扶養親族の区分 | 年齢 | 扶養控除の控除額 |
---|---|---|
特定扶養親族 | 19 歳以上 23 歳未満(大学生くらい) | 63 万円 |
老人扶養親族 | 70 歳以上 | 48 万円 |
扶養親族 | 16 歳以上 19 歳未満(高校生くらい) 23 歳以上 70 歳未満(大学卒業後くらい) | 38 万円 |
同居老親 | 自分か配偶者の同居中の親 | 58 万円 |
5. 障害者控除
納税者本人、あるいは、控除対象の配偶者や扶養親族が障害者の場合に障害者控除を受けることができます。
障害者の区分 | 障害者控除の控除額 |
---|---|
一般障害者 | 27 万円 |
特別障害者(障害等級1級/2級) | 40 万円(同居の場合は 75 万円) |
6. 寡婦(寡夫)控除
納税者本人が寡婦、あるいは、寡夫である場合には、寡婦(寡夫)控除を受けることができます。
- 寡婦
- 夫との死別あるいは離婚後に再婚しておらず、扶養親族がいる、あるいは、合計所得が 500 万円以下の女性。
- 寡夫
- 妻との死別あるいは離婚後に再婚しておらず、扶養している子がおり、かつ、合計所得が 500 万円以下の男性。
寡婦(寡夫)控除の控除額は 27万円(障害者控除額と同額)ですが、寡夫と同様の条件を満たす女性を、特定の寡夫といい、控除額が 35万円 にアップします。
7. 勤労学生控除
納税者自身が勤労学生である場合、勤労学生控除を受けられます。
- 勤労学生
- 合計所得が 65万円以下 かつ、給与所得以外の所得が 10万円以下 の学生。
勤労学生控除の控除額は 27万円 です(障害者控除や寡婦控除と同額)。
8. 社会保険料控除
納税者本人や、生計を一にする配偶者、親族のに係る社会保険料(公的年金保険料を含む)を支払った時に 全額が所得控除 の対象になります。国民年金基金、および、厚生年金基金の掛金も対象になります。
9. 生命保険料控除
納税者本人が、民間の保険会社などに生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額を所得控除することができます。契約を締結した時期によって、控除額が異なっています。 生命保険料控除の対象となるのは、生命保険、医療保険(医療費用保険)、介護保険(介護費用保険)、所得保障保険などです(私的保険のうち、損害保険に分類されるもの以外はほとんどと、所得保障保険などが対象です)。 ただし、保険期間が 5 年未満の貯蓄保険や財形保険、住宅ローンに付随する団体信用生命保険、少額短期保険業者の保険商品などは控除の対象にはなりません。
平成 23 年末までに締結した契約
保険の種類 | 所得税 | 住民税 |
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一般の生命保険料控除 | 最高 5 万円 | 最高 3.5 万円 |
個人年金保険料控除 | 最高 5 万円 | 最高 3.5 万円 |
合計 10 万円 | 合計 7 万円 |
生命保険に分類されるものは、基本的には一般の生命保険料控除の枠内で所得控除額の上限が計算されるわけですが、定額個人年金の保険料に関しては、一定の条件を満たす契約であれば、別枠の個人年金保険料控除の枠で控除を受けることができます。
個人年金保険料控除の適用を受けるためには、定額個人年金保険契約に、個人年金保険料税制適格特約を付加する必要があります。 また、その対象となる個人年金の契約には下記のような条件があります。 これらの条件を満たさない個人年金保険は、一般の生命保険料控除の枠での控除対象となります。
- 個人年金保険料控除の対象となる契約の条件
- 年金の受取人が契約者本人か配偶者であること
- 年金の受取人=被保険者であること
- 保険料の払込期間が 10 年以上で、定期に支払う契約であること
- 年金の受け取り開始が 60 歳以降で、10 年以上に渡り受け取る契約であること(終身年金の場合はこの条件の対象外)
個人年金保険料控除の対象となり得るのは、定額個人年金保険のみであることに注意してください。 変額個人年金保険については、一般の生命保険料控除の対象となります。
平成 24 年以降に締結した契約
平成 24 年 1 月 1 日以降に締結した契約については、介護医療保険料控除という枠が増えており、入院や通院などの医療費にかかわる保険の保険料が別枠計算の対象となります。 所得保障保険の保険料も介護医療保険料控除の対象となります。
保険の種類 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
一般の生命保険料控除 | 最高 4 万円 | 最高 2.8 万円 |
個人年金保険料控除 | 最高 4 万円 | 最高 2.8 万円 |
介護医療保険料控除 | 最高 4 万円 | 最高 2.8 万円 |
合計 12 万円 | 合計 7 万円 |
10. 医療費控除(確定申告が必要)
納税者本人、あるいは生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合に、医療費控除を受けることができます。家族全員が支払った合計額で計算できるということです。 出産費用や、歯の治療費、治療のための薬代などが控除の対象となります。 また、通院のために公共機関を利用してかかった交通費も控除の対象となります。ただし、自家用車を使用した場合のガソリン代や、駐車場の料金は控除の対象とはなりません。
あくまで、治療を目的として支払った医療費に対しての控除なので、予防のための費用や、美容のための費用などは控除の対象になりません。 人間ドックなどの健康診断の費用は、基本的には控除の対象になりませんが、検査の結果として病気などが見つかり、引き続き治療を受けた場合は、検査費用も医療費控除の対象となります。
医療費控除の控除額は、医療費額 - 10万円 です(課税標準が 200 万円未満の場合は、10 万円ではなく、課税標準 x 5% を引きます)。 つまり、1 年間に 10 万円以上の医療費を支払った場合は、10 万円を超える部分に対して所得控除を適用することができます。 ただし、健康保険や生命保険により給付金を受けた場合は、その分を差し引いて計算します。 医療費控除の最大額は 200 万円です。
医療費控除は年末調整では行えないので、確定申告を行う必要があります。 確定申告時には、医療費にかかった費用の領収証などを添付する必要があるので、領収証は大切に保管しておきましょう。
11. 小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済(事業主や中小企業の役員のための退職金制度)の掛金や、確定拠出年金(企業年金のひとつ)で個人が支払った掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
12. 地震保険料控除
地震保険料を支払った場合は、その全額が地震保険料控除の対象となります。 ただし、最大 5 万円です。
13. 寄附金控除(確定申告が必要)
国や地方公共団体、財務大臣が指定した公益法人に対して、特定寄付金を支払った場合には、寄付金控除を受けることができます。 寄付した額 - 2000円 が、控除されますが、その年の総所得金額の 40% - 2000円 が上限です(所得が多い人ほど控除額が大きいということ)。
2011 年以降は、税額控除における寄付金控除と、こちらの所得控除のどちらか有利な方を選択することができます。
14. 雑損控除(確定申告が必要)
住宅や家財、現金など関して、災害や盗難などによって損失を被った場合は、雑損控除による所得控除を受けることができます。 ただし、生活に通常必要となる資産に対する損失に限られます。
雑損控除の控除額は、一定の計算式によって決められています。 控除額が大きく、その年の所得から引ききれなかった場合は、**翌年から 3 年間の繰越控除(雑損失の繰越控除)**が認められています。