まくまく投資ノート
更新: / 作成:

自益権と共益権

株式会社の所有者である株主には、自益権と共益権が与えられます。

自益権
会社から経済的利益を受ける権利。配当金(剰余金配当請求権)や解散時の分け前(残余財産分配請求権)を受け取る権利があります。
共益権
会社の経営に参加する権利。一定数の株式を保有していない場合に議決権を与えないということも可能です。 共益権には、1株でも持っている人に与えられる権利「単独株主権」と、一定数あるいは一定比率を持っている人にだけ与えられる権利「少数株主権」があります。
  • 単独株主権: 1株でも所有していれば行使できる権利。株主総会での議決権、代表訴訟提起権など。
  • 少数株主権: 一定数、あるいは一定比率の株式を所有している人のみが行使できる権利。株主総会招集請求権帳簿の閲覧権など。

少数株主権という名前は紛らわしいので注意が必要ですね。 保有している株が少数ということではなくて、少数しかいないという意味で、実際にはたくさん株を持っている人たち(大株主など)に少数株主権が与えられます。

少数株主権には、何か重要な事象が発生した場合に株主総会の招集を請求する権利が含まれています。 1株だけ持っている株主にもこのような権利を与えてしまうと、頻繁な招集請求などが行われて経営が成り立たなくなってしまう可能性があります。 このようなことを防ぐため、ある程度の株式を保有している人にのみ与えられる権利として認められています。

自己株式における権利

会社が発行した株式を株主から買い戻したものを「自己株式」と呼びます(「金庫株」と呼ぶこともあります)。 この自己株式には、自益権や共益権は認められません。 会社自身が議決権を行使したり、配当を受けることはできなくなっています。

単元株制度

議決権を行使するために保有しなければいけない最低の株式数を定める制度を、単元株制度といいます。 1議決権を与える株式数のことを、1単元といい、1単元は最大1000株とされています。

株主の共益権としては、1株でも所有していれば議決権を持つことができる単独株主権が与えられるのですが、それだと、例えば現在の株価が100円だとすると、わずか100円払っただけで株主総会に出席できることになってしまいます。 株主への通知や株主総会の開催にはコストがかかるので、そういった少額の資金しか提供していない株主には議決権を与えないようにするために単元株制度が定められました。 証券取引所に置ける売買の単位も1単元ごととなっています(証券会社によってはミニ株という単元未満株の取引ができるサービスを提供しているところもあります)。

関連記事

まくまく投資ノート
サイトマップまくへのメッセージ