類型 | 種類 | 責任範囲 |
---|---|---|
株式会社 | 有限責任 | |
持分会社 | 合名会社 | 無限責任 |
合資会社 | 無限責任が最低1人、有限責任1人以上 | |
合同会社(日本版 LCC) | 有限責任 |
会社法では、社員の責任の負い方や特徴によって、会社を2つの類型、4つの種類に分類しています。 大きく、株式会社と持分会社の2つの類型があり、持分会社はさらに合名会社、合資会社、合同会社の3種類があります。 会社法上、株式会社は類型であるとともに、種類でもあると定められています(会社法2条1項)。
有限会社は、現在は株式会社の一種とみなされます。
株式会社
株式会社 は、出資者によって集められたお金を使って設立されます。 出資者は株主(会社の所有者)となり、経営者を選んだり、配当金を受け取る権利を持つことになります。 経営者は株主である必要はなく、これを 「所有と経営の分離」 といいます。
株式会社の社員(出資者)は、会社債務(会社の借金)について責任を負いません。 これを 有限責任(株主有限責任の原則) といい、出資額以上の支払い義務がないことを表します(会社が借金で倒産しても、株式がパーになるだけで、それ以上に借金を肩代わりしたりする必要がない)。 ちなみに、法律上、社員とは株主や取締役などの出資者のこと を表します。
株式の譲渡は原則自由に行えますが、中小企業では譲渡に制限を設けている会社が多くなっています。 このような会社を 株式譲渡制限会社 といいます。 仲間内で運営している場合など、見ず知らずの人に勝手に株式を売られてしまうと困るので、このような形態を取ることがあります。
株主は 1 人だけであっても株式会社は設立できます。
持分会社(もちぶんがいしゃ)
大規模な会社を設立する場合は、不特定多数の出資者を集めることができる株式会社が適してしますが、仲間内で小規模な会社を設立するようなケースでは、持分会社 とするのが適しています。 設立の手続きも、株式会社より容易です。
出資者の権利のことを 持分(もちぶん) といい、持分を持っている人(出資者)のことを 社員 と呼びます。 株式会社の場合と同じく、法律上の「社員」は、働いている人のことではなく、あくまで出資者のことを指していることに注意してください。
持分会社では、社員(出資者)が経営にあたることと定められています。 これを 「所有と経営の一致」 といいます。 他の社員全員が承諾しなければ、持分を他の人に譲渡することはできません。
持分会社の社員は、出資額に対する有限責任だけを負う 「有限責任社員」 と、会社の負債まで責任を負う 「無限責任社員」 があります。 これらの社員の組み合わせにより、持分会社は次の 3 種類に分類されます。
合名会社(ごうめいがいしゃ)
無限責任社員のみ で構成される持分会社を 合同会社 といいます。 無限責任社員1人だけでも設立することができます。 合同会社の社員は、会社の債務について 無限責任 を負います。 無限責任とは、自分の出資金以上の債務の支払い義務があることを表します(会社の借金の面倒を見なければいけない)。 出資者が経営を行い、債務を含むすべての責任を持ちます。
合資会社(ごうしがいしゃ)
無限責任社員と有限責任社員の両方 で構成される持分会社を 合資会社 といいます。 つまり、少なくとも 2 人以上の社員で構成されることになります。 経営を行う出資者と、行わない出資者がいます。
合同会社(ごうどうがいしゃ)
有限責任社員のみ で構成される持分会社を 合同会社 といいます。 有限責任社員 1 人だけでも設立することができます。 合同会社は、2006 年 5 月の会社法で新しく生まれた会社形態です。 出資者が経営を行いますが、その責任範囲は有限です。 株式会社と同様に、無限責任を負う(会社の債務を負う)社員がいないので、合名会社や合資会社と比べ、規制が多く なっています。
合同会社は、アメリカの LCC(Limited Liability Company: 有限責任会社)をモデルとしているため、日本版 LCC とも呼ばれます。 アメリカの LCC の特徴は、パススルー課税というもので、会社の利益が社員個人の利益と見なされて個人の所得税として課税されるというものです(法人税がかからない)。 ただし、日本の合同会社は、法人税も個人の所得税も課税されるため、本家 LCC のような税負担を軽くするような仕組みがありません。
その他
相互会社
保険会社などにみられる相互会社は、会社法上の会社には含まれていません。
有限会社
会社の債務について、社員の責任が出資額までに限られている会社のことを有限会社といいます。 有限会社は、会社法成立時に廃止され、株式会社として一本化されました。 現在、有限会社は設立することができません。