年金は退職後の生活を支えるために支給されるものです。 日本は、国民皆年金制度を採用しているため、一定の年齢になると全員が公的年金に加入します(任意で加入する私的年金はここでは対象外)。 公的年金には、全員が加入する国民年金に加え、労働者が上乗せで加入する厚生年金があります。
公的年金保険の種類 | 被保険者 |
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国民年金(基礎年金) | 20 歳以上 60 歳未満のすべての人 |
厚生年金 | 適用事業所で働く 70 歳未満の人(下限はない) |
厚生年金の被保険者は、国民年金の被保険者にもなるため、両方の保険料を支払う必要がありますが、給付の際に受け取ることのできる年金額がその分増えます。
国民年金(基礎年金)
国民年金の被保険者
日本に住んでいる 20 歳以上 60 歳未満の国民は、全員が国民年金に加入します。 国民年金の被保険者は、第 1 号から第 3 号被保険者に分類されます。
被保険者の分類 | 説明 |
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第 1 号被保険者 | 20 歳以上 60 歳未満の、自営業者や無職の人(学生含む)。 |
第 2 号被保険者 | 厚生年金に加入している人(会社員や公務員)。国民年金として年齢の要件は無いが、厚生年金の被保険者は 70 歳未満なので、実質 70 歳未満。 |
第 3 号被保険者 | 20 歳以上 60 歳未満の、被扶養配偶者(第 2 号被保険者に扶養されている配偶者)。年収 130 万円未満が条件。 |
国民年金には、任意加入制度があり、被保険者要件に当てはまらない人が、年金額を増やすために任意で加入することができます。 日本国籍を持っていれば、下記の条件で任意加入できます。
- 日本国籍を持つ人の任意加入制度
- 国内に住む 60 歳以上 65 歳未満の人(日本に住んでいたら 60 歳未満の人は自動的に国民年金の被保険者になるため、任意加入は必要ない)
- 国外に住む 20 歳以上 65 歳未満の人
国民年金の保険料
国民年金の保険料は一律で 15,590 円です(平成 27 年現在)が、毎年引き上げられ、平成 29 年度以降は 16,900円に固定されることになっています。
国民年金の保険料を自分で納付する必要があるのは、第 1 号被保険者だけです。 第 2 号被保険者は、厚生年金の保険料が源泉徴収されるときにまとめて給与天引きされています。 第 3 号被保険者の自己負担はありません(第 2 号被保険者の厚生年金によって保険料が拠出されています)。
国民年金の保険料免除/猶予/追納
第 1 号被保険者は自分で国民年金の保険料を納付する必要がありますが、一定の条件を満たすと、保険料の納付を免除、あるいは猶予してもらうことができます。 保険料を免除してもらうと、支払いの必要はなくなりますが、その分だけ年金の給付額が下がります。
- 法定免除
障害基礎年金、または、障害等級 1 級、2 級の障害厚生年金を受給している人や、生活保護法による扶助を受けている人は、全額免除。 - 申請免除
世帯主 or 配偶者の所得水準によって、全額、3/4、半額、1/4 を免除。 - 学生の納付特例
学生の所得が一定以下の場合、納付を猶予(後で支払う)。世帯主や親の所得要件などは無い。 - 若年者納付猶予制度
30 歳未満で所得が一定以下の場合、納付を猶予(後で支払う)。世帯主や親の所得要件は無いが、本人と配偶者の所得は考慮される。
いずれの場合も、適用のためには申請が必要です。また、10 年以内であれば追納することができます。 納付を免除した場合は、年金の給付額が減額されますが、全額免除した場合でも 1/2 の年金は国庫負担(税金)によって賄われているため、1/2 の年金を受給することができます。
- 全額免除した場合の受取り額: 国庫負担分(1/2) + 自己負担分(1/2 x 0 ) = 1/2
- 3/4 免除した場合の受取り額: 国庫負担分(1/2) + 自己負担分(1/2 x 1/4) = 5/8
- 半額免除した場合の受取り額: 国庫負担分(1/2) + 自己負担分(1/2 x 1/2) = 3/4
- 1/4 免除した場合の受取り額: 国庫負担分(1/2) + 自己負担分(1/2 x 3/4) = 7/8
厚生年金
適用事業所で働く 70 歳未満の人(第 2 号被保険者)は、厚生年金の被保険者となり、国民年金に上乗せする形で保険料を納付する必要があります(いずれも給与天引)。 適用事業所となるのは、すべての法人の事業所と、常時 5 人以上の従業員を使用している個人事業所です(個人事業主でも条件を満たせば強制加入ということ)。
厚生年金の保険料
厚生年金の保険料は、4〜6 月の月収の平均額をもとに計算されます。ボーナスも含めて計算する総報酬制です。総報酬月額は 30 等級に分類されます。 保険料率は一律で 17.474%(平成 27 年現在)ですが、毎年 9 月に 0.354% ずつ引き上げられ、平成 29 年度以降は 18.30% に固定されることになっています。
保険料の負担は、事業主と労働者で折半(労使折半)です。
厚生年金の保険料免除
3 歳未満の子の育児のために育児休業を取得している最中は、届け出をすることにより、事業主、労働者ともに保険料の負担が全額免除されます。 この場合も、将来受け取る年金受給額は減額されません。
ちなみに、厚生年金の保険料は給与からの天引で支払いが完了するため、保険料納付の猶予というものは存在しません。
公的年金(国民年金、厚生年金)による給付
公的年金の給付は下記の 3 つに分類され、基本的にいずれか 1 種類だけを受給することになります。
- 老齢給付: 被保険者が一定の年齢なったときに給付が開始される(通常 65 歳)
- 障害給付: 被保険者が所定の障害状態と認定された場合に給付が開始される
- 遺族給付: 被保険者が死亡した場合に、遺族に対して給付が開始される
年金の支払い日は偶数月です。
老齢給付(老齢基礎年金/老齢厚生年金)
老齢基礎年金の給付
- 受給要件: 65歳 に達していること
- 受給要件: 受給資格期間(納付済期間+免除期間+合算対象期間)が 25 年以上あること
- 合算対象期間の分は、年金額の計算には反映されない
- 付加年金: 第 1 号被保険者が毎月+400 円払うと、毎月 200 円x払った月数が追加でもらえる
- 繰上げ支給: 65 歳からではなく、60 歳まで早めることが可能
- 繰下げ支給: 65 歳からではなく、70 歳まで遅らせることが可能。繰り下げ支給の申し出は、66 歳に到達日以降に行います。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは別々に申出できるが、繰上げは同時に申出が必用
老齢厚生年金の給付
- 老齢厚生年金は 60 歳から受給
- 60 〜 64 歳: 特別支給の老齢厚生年金
- 被保険者期間が 1 年以上必用
- 報酬比例部分+定額部分+加給金額
- 65 歳からは報酬比例部分は老齢厚生年金に切替わる。定額部分は基礎老齢年金に切替わる
- 65 歳〜: 通常の老齢厚生年金
- 被保険者期間は 1 ヵ月以上あればよい
- 経過的加算: 特別支給の老齢年金の定額部分が、65 歳になって基礎老齢年金に切替わった時に減額してしまう場合の補助。
- 加給年金: 被保険者期間が 20 年以上ある場合、65 歳未満の配偶者、18 歳以下の子がいると加給年金が加算される。金額は一定だが受給者の生年月日により加算がある。妻が 65 歳になると、配偶者の加給年金は打ち切られるが、老齢基礎年金の方に振替加算が加算される(老齢基礎年金の受給者の生年月日に応じて金額が決まる)。老齢基礎年金の方には配偶者加給年金はない。
- 在職老齢年金: 60 歳以降も在職中だと老齢年金が減額(月額 47 万円を超えると在職支給停止)
障害給付(障害基礎年金/障害厚生年金)
障害基礎年金の受給要件
- 受給要件: 初診日に国民年金の被保険者
- 受給要件: 障害認定日(障害固定日 or 初診日から 1 年 6 ヵ月)に障害等級 1 級か 2 級
- 受給要件: 保険料 2/3 以上払っている
- 年金額(1 級): 780,100 円x1.25 + 子の加算
- 年金額(2 級): 780,100 円 + 子の加算
障害厚生年金の給付
- 受給要件: 初診日に厚生年金保険の被保険者
- 受給要件: 障害認定日に障害等級 1 級か 2 級か 3 級(障害基礎年金では 3 級は認められない)
- 年金額(1 級): 報酬比例の年金額x1.25 + 配偶者加算
- 年金額(2 級): 報酬比例の年金額 + 配偶者加算
- 年金額(3 級): 報酬比例の年金額(最低保障あり)
- 厚生年金保険の被保険者期間は最低 300 ヵ月として計算
- 障害等級 3 級より軽度の障害が残った場合は障害手当金
遺族給付(遺族基礎年金/遺族厚生年金)
遺族基礎年金の給付
- 受給要件: 国民年金の被保険者 or 老齢基礎年金の受給者
- 受給できる遺族: 子を持つ配偶者 or 子(子は 18 歳以下 or 2 級までの障害状態)
- 年金額: 780,100 円+子の加算(1 人 224,500 円、3 人目以降 74,800 円)
- 寡婦年金/死亡一時金: 第 1 号被保険者の夫が死亡した場合、10 年以上の婚姻期間があり、夫が基礎老齢年金も障害基礎年金も受給していないときに、妻は 60 歳から 65 歳到達まで寡婦年金を受け取るか、死亡一時金を選択して受給
遺族厚生年金の給付
- 受給可能遺族: 配偶者・子・孫・父母・祖父母(子のいない 30 歳未満の妻は 5 年間だけ給付。子・孫は 18 歳以下の間。父母・祖父母は死亡時に 55 歳以上で支給開始は 60 歳)
- 年金額: 報酬比例の年金額の 3/4(厚生年金保険の被保険者期間は最低 300 ヵ月で計算)
- 中高齢寡婦加算: 夫死亡時に 40 歳以上で子供のいない寡婦に対して、40 歳から 65 歳に到達するまで遺族厚生年金に加算