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介護保険とは

介護保険は、被保険者自身が加齢(40 歳以上)によって要介護状態(寝たきり)や要支援状態(虚弱)になった場合に、医療サービスなどに対する保険給付を得られるものです。

介護保険の保険者(保険の提供側)は市区町村です。

介護保険の被保険者

介護保険には 40 歳以上のすべての人が加入することになりますが、年齢により、第 1 号被保険者と第 2 号被保険者に分けられます。

  • 第 1 号被保険者: 65 歳以上
  • 第 2 号被保険者: 40 歳以上 65 歳未満(条件あり)

第 1 号被保険者は、その原因によらず、介護を要する状態になった場合に介護保険の保険給付を受けることができます。

第 2 号被保険者で受給資格を得られるのは、老化に起因する疾病(初老期認知症、脳血管疾患など)や、末期ガンになった場合のみです。 年齢的に若いため、受給のための条件が厳しくなっているということです。

介護保険の保険料

介護保険の保険料は、市区町村が所得に応じて決定します。 第 2 号被保険者で企業に勤めている人で、協会けんぽの健康保険に加入している人は、介護保険料率は 1.58% と決められています。

第 1 号被保険者は、公的年金を受け取る年齢(65 歳)となるため、介護保険の保険料は原則として年金から天引きされます(年金受給額が年額 18 万円を超える場合)。

介護保険による給付

介護保険による給付は、介護関連のサービス費用が自己負担 1 割で受けられるというものです(ただし、平成 27 年 8 月からは、所得 160 万円以上の人の自己負担は 2 割に引き上げられています)。

介護度に応じた給付額の上限

介護保険による給付には、要介護状態になった場合に受ける介護給付と、要支援状態になった場合に受ける予防給付に分類されています。 どの給付を受ける場合も、市区町村の認定が必要で、自立と判断された場合は給付資格を得られません。 介護状態は下記の 7 段階(および自立)の介護度のいずれかに認定されます。

  • 要介護 1〜5
  • 要支援 1〜2
  • 自立(支援も介護も必要なし)

介護サービスの費用に対する自己負担額はいずれの介護度の場合でも 1 割ですが、いくらまでを 1 割負担で受けられるかが変わってきます。 例えば、最大の介護度である要介護 5 と判定された場合は、月 38 万円までのサービスを 1 割負担で受けることができるようになります。

介護保険施設を利用した場合の食費や、居住等にかかる費用は介護保険の給付の対象外で、全額利用者の負担となります。

高額介護サービス費

給付の上限を超えたサービス費用は全額が自己負担となりますが、同一月内の自己負担額が一定額を超えると、高額介護サービス費の給付を受けられます。

居宅介護住宅改修費

介護のための住宅改修である介護住宅改修(手すりやスロープの設置)を行った場合の費用は、後から請求することで 20 万円まで戻ってきます。こちらも 1 割は自己負担で、改修費用の 9 割が支給されます。

特定福祉用具の購入費

特定福祉用具の購入にかかった費用も同様に、10 万円まで支給されます。

ケアプランの作成

要介護被保険者のケアプラン(居宅介護サービス計画)は、一般的にケアマネージャ(介護支援専門員)依頼します。この際のケアプラン作成費に関しては、自己負担は発生しません。ケアプランは、被保険者本人が作成することもできます。

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