まくまく投資ノート
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金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)

問題答え
「金融商品の販売等に関する法律」では、説明義務違反により顧客に損害が生じた場合の損害賠償責任及び損害額の推定について規定されている。
「金融商品の販売等に関する法律」では、金融商品販売業者等による重要事項の説明義務は、すべての顧客に対して適用される× 重要事項の説明は、書面の交付による方法でも可能ですが、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければなりません(金融商品販売法3条2項)。
「金融商品の販売等に関する法律」では、顧客から重要事項について説明を要しない旨の意思表明があっても、金融商品販売業者等による重要事項の説明義務は免除されない× 重要事項の説明義務(金融商品販売法3条)は、顧客が特定顧客でない場合でも、「重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があった場合」には免除されることとなっています(同条7項)。

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