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企業年金とは

企業年金とは、企業がそこでの労働者のために積立を行い、退職後の年金や、退職時の一時金として支給するためのものです。 勤務先の企業が制度として準備している場合だけ加入することになります。

企業年金の掛金は、企業が全額負担するのが基本ですが、制度によっては従業員が掛金の一部を負担することができるものもあります。

企業年金は大きく分けて、下記の 2 種類に分けられます。

  • 確定拠出型 (DC: Defined Contribution)
  • 確定給付型 (DB: Defined Benefit)

確定拠出型の企業年金

確定拠出型の企業年金は、毎月一定額の掛金を積立て、その掛金を個人ごとに運用して将来の支払いに備える年金制度です。 毎月拠出する額だけは確定していますが、将来支払われる年金額は、運用実績により増減します。 運用中の年金は個人ごとに管理されるため、転職した際も年金資産を移転することができます(ポータビリティ)。

加入条件

  • 60 歳未満の人が加入対象
  • 公務員や国民年金の第 3 被保険者(専業主婦)は加入できない

掛金

掛金は企業が拠出するもの(企業型)と、個人で拠出するもの(個人型)の二種類があり、それぞれの拠出限度額が異なっています。

  • 企業型: 企業が拠出し、企業が実施
    • 他の企業年金を提供している企業: 27,500 円まで
    • 他の企業年金を提供していない企業: 55,000 円まで
  • 個人型: 個人で拠出し、国民年季基金連合会が実施
    • 第 1 号被保険者(自営業者など): 68,000円まで(国民年金基金との合算額)
    • 企業年金などを提供していない企業の従業員: 23,000円まで

受給(老齢給付金)

確定拠出型の企業年金(老齢給付金)を受給するには、10 年以上の加入期間が必要です。 加入期間が 10 年以上あれば、60 歳から受け取りを開始することができます。 また、少なくとも 70 歳までには受け取りを開始しなければいけません。 70 歳までに受け取りを開始しなければいけない、という制約と、10 年以上の加入期間が必要というところから、加入の条件が 60 歳未満という計算になるわけですね。

税金

確定拠出型の企業年金において、個人が拠出した掛金がある場合、全額が**小規模企業共済等掛金控除の対象**となります。

老齢給付金を一時金として受け取った場合は、退職所得としての所得税の課税対象となります。 年金として受け取った場合は、雑所得として所得税の課税対象となります。 確定拠出型の企業年金の運用中に発生する収益(利息、分配金、譲渡益など)は、すべて非課税です。

確定給付型の企業年金

確定給付型の企業年金は、将来年金として支払われる給付額があらかじめ決まっている企業年金です。 財政状況が悪くなった場合でも、企業としては一定額を支払わなければいけなくなってしまうため、最近は確定拠出型の企業年金を採用するところが増えてきています。

厚生年金基金

厚生年金基金は、国が行っている老齢厚生年金の一部を代行し、企業から上乗せして年金を支給する制度です。 運用環境の悪化に伴う問題などが発生したため、現在では新しい基金の設立は認められていません(後述の確定給付企業年金に移行している)。 掛金は、事業主の負担部分を 5 割以上に設定しなければいけません。 従業員が掛金を支払った場合は、個人負担分の全額が 社会保険料控除の対象となります(老齢厚生年金の一部を代行するため、社会保険の側面を持つと考えればよいでしょう)。 厚生年金基金による支給開始は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が支給開始となったときからです。

確定給付企業年金

厚生年金基金の新たな設立ができなくなったため、その受け皿として確定給付企業年金という制度が作られました。確定給付企業年金は、その運用形態によって下記の二種類に分けられます。いずれの場合も、老齢厚生年金の代行などは行いません。

  • 規約型: 労使が合意した規約に基づき、外部の金融機関が年金資産を運用します。
  • 基金型: 企業とは別法人の基金を設立して、年金資産を運用します。

確定給付企業年金において 、従業員が負担した掛金がある場合は、全額が**生命保険料控除の対象**となります。

中退共: 中小企業退職金共済制度

従業員数や資本金の額が一定以下の中小企業は、従業員のための退職金制度として、中小企業退職金共済制度(中退共)に加入することができます。

掛金

中退共の掛金は、従業員が負担することはできず、全額が企業負担になります。 ただし、新しく中退共に加入する企業や、掛金を増額する場合は、国からの補助を受けることができます。

  • 中退共に新たに加入する事業主は、加入後 4 ヶ月目から 1 年間にわたり、国から掛金月額の 2 分の 1 の助成を受けることができる。

法人が支払った掛金は、全額が損金として算入されます(この点からも、事業主や役員の加入が制限されていることがわかります)。

中退共制度に加入している企業を退職して 2 年以内に、転職先の企業で再度、被共済者となった場合は、通算の申し出を行うことで、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができます。

加入できる人・企業

中退共制度に加入している企業では、従業員は全員が加入することになります(中退共の掛金は全額が事業主負担なので文句は出ないですね)。一方で、事業主や役員などは加入することができません。 事業主や役員のためには、小規模企業共済という退職金制度が用意されています。 事業主と生計を一にする同居の**親族については、**事業主と使用従属関係の確認のための書類の提出があれば、中退共に加入することができます

企業の規模が大きくなった場合、中小企業(従業員が 20 人以下など)の条件を満たさなくなった時点で、中退共からは脱退する必要があります。

退職金の受け取り方

中退共の退職金の受け取り方法には下記の方法があります(小規模企業共済と同様です)。

  • 一括受取り
  • 分割受取り
  • 一括受取り・分割受取りの併用

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