更新:
/ 作成: 取引所定款・取引参加者規定
問題 | 答え |
---|
東京証券取引所における取引参加者は、総合取引参加者の1種類のみである。 | ◯ |
東京証券取引所における総合取引参加者とは、有価証券の売買を行うことができる者のことである。 | ◯ |
東証の取引参加者は、有価証券の売買を行うことができる総合取引参加者の1種類である。 | ◯ |
金融商品取引所の取引参加者のうち、総合取引参加者とは、有価証券の売買等を行うことができる者をいう。 | ◯ |
取引所の取引参加者の資格取得において総合取引参加者になれるのは、登録金融機関である。 | 金融商品取引業者または取引所取引許可業者。 |
取引参加者は、取引所市場における有価証券の売買等の委託を受けるときは、あらかじめ顧客の住所、氏名その他の事項を調査しなければならない。 | ◯ |
有価証券の上場規定
問題 | 答え |
---|
国債証券は、発行者からの上場申請がなくても上場できる。 | ◯ 国債だけは上場申請が必要ありません。 |
地方債証券の上場に関しては、発行者からの上場申請が必要である。 | ◯ 国債以外は、発行者による上場申請が必要です。 |
転換社債型新株予約権付社債券は、発行者が上場申請しなくても上場できる。 | × 国債以外は、発行者による上場申請が必要です。 |
転換社債型新株予約券付社債券の上場審査では、発行者が取引所の上場会社であれば、無条件で上場が認められる。 | × 上場申請銘柄に対する基準があります。 |
金融商品取引所は転換社債型新株予約権付社債権の上場に際して、その発行会社の発行する株券が上場されていれば、当該転換社債型新株予約権付債券の上場審査を行わずに上場を決定することとなっている。 | × 国債以外は、上場審査基準に基づき審査が行われます。 |
ある金融商品取引所に上場されている有価証券であれば、国内の他のすべての金融商品取引所の市場において売買を行うことができる。 | × それぞれの取引所で上場する必要があります。 |
取引所は、当該取引所にすでに上場されている株券の発行者が新たに発行する株券についても、原則として上場審査を行う。 | × すでに上場されている株券等の発行者が、新たに発行する場合は、原則として上場を承認するものとされています。 |
取引所における上場審査基準である形式基準には、株主数や流通株式、時価総額などがある。 | ◯ 形式基準はすべて適合することが必要です。 |
株券の上場審査には、株主数、流通株式、時価総額、純資産の額などの基準がある。 | ◯ |
小切手や約束手形は上場対象の有価証券である。 | × |
上場会社の普通株が上場廃止となっても、その会社が発行している優先株は上場廃止とはならない。 | × 普通株が上場廃止となった場合は、同時に優先株も上場廃止となります。 |
東京証券取引所に上場されている転換社債型新株予約券付社債券の上場が廃止されるのは、当該上場転換社債型新株予約権付社債権が上場額面総額等所定の事項について定められた上場廃止基準のすべてに該当する場合である。 | × いずれか1つでも該当すれば上場廃止です。 |
「売買高」は、市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準の1つである。 | ◯ 指定替え基準のうち1つでも該当すると、市場第二部銘柄へ指定替えされます。 |
新規上場内国株券は、特に高い流動性が見込まれる銘柄について、新規上場申請者からの申請がある場合には、上場時に市場第一部銘柄に指定できる。 | ◯ いきなり東証一部に上場することができます。 |
取引所市場における業務規定
問題 | 答え |
---|
取引所内での売買契約の締結は、価格優先の原則にあてはめ、次に時間優先の原則にあてはめることで優先順位が決められる。 | ◯ |
指値による呼値は、成行による呼値に優先する。 | × 成行が優先です。 |
売呼値は、低い値段が高い値段に優先する。 | ◯ |
価格優先の原則とは、売呼値においては、低い値段の売呼値が高い値段の売呼値に優先し、買呼値において、高い値段の買呼値が低い値段の買呼値に優先することである。 | ◯ |
株券等の取引所取引における権利落・配当落の期日は、権利確定日の3営業日前である。 | × 権利落するのは、権利確定日の2営業日前です。 |
売買立会の始値を決定する場合は、ザラ場方式で行われる。 | × 売買立会の始値・終値は板寄せにより行われます。 |
国債の制限値幅は上下3円である。 | × 上下1円です。 |
国際及び外国債券の制限値幅は1円であり、いかなる場合においても制限値幅を変更することはない。 | |
東京証券取引所の売買立会による売買において、1単元の株式の数を定めていない会社の発行する上場株券は、1株を売買単位として取引を行うこととされている。 | ◯ |
清算・決済規定及び受託契約準則
問題 | 答え |
---|
金融商品取引所の定める「受託契約準則」は、当該取引所と金融商品取引業者との間における取引所取引に関する契約内容を定めたものであり、金融商品取引業者にはこれを遵守すべき義務があるが、顧客にはこれを遵守すべき義務はない。 | 取引参加者と顧客との間の契約内容を定めたもので、顧客にも遵守すべき義務があります。 |
金融商品取引業者が東京証券取引所市場において、有価証券の売買等を受託するにあたっては、取引所の定める「受託契約準則」によらなければならず、金融商品取引業者にはこれを遵守すべき義務があるが、顧客にはこれを遵守すべき義務はない。 | 同上。 |
取引所の定める受託契約準則は、取引参加者だけでなく、その顧客も遵守すべき義務がある。 | ◯ 取引参加者と顧客は対等の立場で契約を締結する、とされています。 |
(精算機関による)ネッティング決済とは、決済日を同一とする各清算参加者の証券及び代金に係る売り買い数量、金額をそれぞれ交互に相殺し、その差額を受け渡すものである。 | ◯ 各取引所による有価証券の売買は、清算機関によるネッティング決済で決済が行われています。 |
有価証券等清算取次ぎは、清算参加者に清算機関との間で清算を行わせるために名義上清算参加者の名によって売買を成立させるための行為である。 | ◯ |
発行日取引において、地方債証券を委託保証金の代用有価証券とすることができる。 | ◯ 他にも、国内の上場株券、国債証券も委託保証金の代用有価証券とすることができます。 |
有価証券の売買に係る金銭の授受は、すべて円貨で行うことが前提であり、外貨による受け渡しは一切認められていない。 | × 円貨による授受が基本ですが、受託取引参加者が同意した場合は、顧客の指定する外貨により授受を行うことができます。 |
有価証券の売買に係る顧客と取引参加者との間の金銭の授受は、必ず円貨で行われなければならない。 | × 同上。 |
関連記事