通常、祖父から子、孫へと資産を引き継いでいくと、その度に相続税が発生します。
孫を養子にすることで、 法定相続人(子) として扱われることになるので、非課税枠が 600万円 分増えます。
また、将来的に子から孫への相続が発生すると感がると、直接孫に相続しておくことで、一回分の相続を減らすことができます。
通常、祖父から子、孫へと資産を引き継いでいくと、その度に相続税が発生します。
孫を養子にすることで、 法定相続人(子) として扱われることになるので、非課税枠が 600万円 分増えます。
また、将来的に子から孫への相続が発生すると感がると、直接孫に相続しておくことで、一回分の相続を減らすことができます。