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大量保有報告書

ある上場会社の株券等を 5% を超えて保有する者のことを、大量保有者と言います。 大量保有者となった 5 日以内に、「大量保有報告書」 を内閣総理大臣(金融庁長官)に提出する必要があります。これを 5% ルールといいます。

大量保有報告書の提出は EDINET(電子開示システム)を使って行います。 さらに、株券等の発行者に対して、大量保有報告書の写しを送付する必要があります。 大量保有報告書は 5 年間公開されます。

保有割合 5% の計算では、共同保有者の分も加えて計算されます。 共同保有者とは、議決権の行使等に合意している者のことで、例えば、妻や夫は共同保有者とみなされます。 議決権のない株式に関しては、5% ルールの対象外です。

変更報告書

株券等の大量保有者は、その保有割合が 1% 以上増減した場合、5 日以内「変更報告書」 を提出する必要があります。

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