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労災保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中や通勤途中の事故によって発生したケガや疾病、障害、死亡などに対して保険給付が行われるものです。 雇用保険と同様で、労働者を 1 人でも雇っている事業主は、労災保険に加入する義務があります。 被保険者となるのは、パートやアルバイトを含む労働者全員で、こちらも雇用保険と同様です。日雇いの労働者や、外国人労働者なども対象です。

社会保険の種類加入する人
労災保険パート、アルバイトを含む労働者(役員を除く
労災保険の特別加入制度一定の中小企業の役員、自営業者

労災保険の保険者は政府で、窓口は労働基準監督署です。

労災保険の特別加入制度

役員などの経営者、事業主は労災保険の対象外ですが、常時使用する労働者数が一定数以下(業種によって異なる)の中小企業であれば、任意で労災保険に加入できる特別加入制度が用意されています。 労働者としての側面の強い、個人タクシー業者なども任意加入することができます。

労災保険の保険料

他の社会保険とは異なり、保険料は全額が事業主負担となっています。 雇用保険と同様、保険料率は業種により異なります。

労災保険による給付

労災保険による給付は下記のようなものがあり、すべて事業主負担です。 業務災害と通勤災害のどちらが原因となり給付されたかによって名称が少しずつ異なります。 カッコ内が通勤災害による給付の名称です。

通勤中の災害については、普段の経路を変えて寄り道をした時点で労災保険の対象から外れますが、日常生活上必要な行為であった場合は、普段の経路に戻った後は再び労災保険の対象になります。

療養補償給付(療養給付)

労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院等で療養補償給付として受ける療養の給付については、すべて事業主負担となり、労働者の一部負担金はありません(業務外の負傷や疾病の際の療養費を保障する健康保険の場合は、3 割の自己負担です)。

休業補償給付(休業給付)

労働者が業務上の負傷または疾病の療養のために労働することができず、賃金を受けない日が 4 日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第 4 日目から休業補償給付が支給されます。支給額は、給付基礎日額の 60% 相当額です。

傷病補償年金(傷病年金)

傷病保障年金は、労働者が業務上の負傷・疾病により療養し、療養開始後 1 年 6 ヶ月経過後に病気が治っておらず、傷病等級 1 級から 3 級に該当する場合に支給されます。

介護補償給付(介護給付)

労災事故によって労働者が介護を必要とする状態になり、実際に介護を受けている場合に給付されます。

障害補償給付(障害給付)

業務が原因の怪我や病気が治った後に、障害が残った場合、障害の程度に応じて、年金あるいは一時金が支給されます。

遺族補償給付(遺族給付)

労働者が業務上の災害により死亡したとき、その労働者によって生計を維持されていた遺族に対して、遺族補償給付として年金あるいは一時金が支給されます。 受給資格者は、配偶者、子、父母、孫、祖父母陽、兄弟姉妹であり、この順番の最優先順位者だけが受給権者となります。 遺族補償年金の支給額は、遺族補償年金の受給権者と生計を同じくする受給資格者の人数によって異なります。 埋葬を行った場合は、請求にもとづいて埋葬費が支給されます(埋葬給付)。

労災保険の障害給付や遺族給付は、年金の形式で支払われることがあります。 公的年金(国民年金、厚生年金)を同時に受け取る状況にある場合には、一定のルールにもとづいて、労災保険の方の年金額が減額されます(公的年金の方の減額はありません)。

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