株式会社設立の手順
株式会社を設立するときは、
- 実体の形成
- 定款の作成(会社の名前や目的を決める)
- 社員の確定(最初の株主を決める)
- 機関の具備
- 法人格の取得
が必要です。
定款
会社を設立するときは、会社の名前や目的などを示した定款を作成する必要があります。 定款には必ず記述しなければいけないこと(絶対的記載事項)が定められており、例えば次のような項目が必須となっています。
- 目的
- 称号
- 本店の所在地
- 設立に対して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称及び住所
発起設立と募集設立
株式会社の設立は、その社員の確定方法(最初の株主の決め方)によって、発起設立と募集設立に分類されます。
- 発起設立
- 会社設立時に発行するすべての株式を発起人(会社を作ろうとしている人)が引き受けます。
- 募集設立
- 会社設立時に発行する一部の株式を発起人が引き受け、残りは株主となる人に購入してもらいます(募集)。一部は発起人が引き受ける必要があり、すべてを募集にまわすことはできません。
発起設立は、会社を作ろうとして人のみが出資するため、設立の手続きは比較的容易なものとなっています。 一方で、募集設立の場合、発起人以外の人からもお金を集めることになるため、手続きが複雑になっています。 そのため、多くの株式会社は発起設立により設立されています。
設立無効
会社の設立登記が完了したとしても、その設立手続に法令違反などがあれば、本来であればその設立は無効となるはずです。 しかし、会社の設立には多くの人が関わっているため、会社法では「設立無効の訴え」の制度を定め、訴えによってのみ設立無効が成立するようになっています。
設立無効の訴えを主張できるのは株主と取締役等に限られ、設立登記から2年以内に裁判所に訴えることによってのみ認められす。
会社設立時の株式数
会社設立時に発行する株式数は、定款に定めた発行可能株式総数の1/4以上でなければいけません。